負傷者を救護してすぐに110番を


◎まず認識を
 交通事故は起こそうとして起こすわけではなく,突如として発生するものですから,多くの人はあわててしまい,なにをしてよいのかわからなく,ただうろうろしてしまうことがよくみられます。後日問題を少しでも残さないようにするために,日頃からつぎのようなことを心得ておくようにしましよう。
 事故を起こしてしまった場合の運転者のすべきことは,道路交通法72条1項に規定されています。
 事故を起こしてしまったら,まず直ちに運転を停止し,車をできれば道路の左側に停車させます。そして被害者や被害車両の状況をよく確認しなければなりません。被害がたいしたことがない場合でも,この確認を怠りますと,ひき逃げとみられてしまうおそれがあります。

◎負傷者の救護
 被害者が負傷している場合には,その救護措置をとらなければなりません。被害者が重傷の場合には,できるだけ動かさないようにして直ちに救急車を呼ぶとか,近所に病院があればそこの医師を呼んでくるとか最善の努力をしなければなりません。素人が下手に応急処置をするとかえって容態を悪くしますから気をつけてください。軽傷であっても,負傷の程度を確かめて病院につれていくなどの措置をとらなければなりません。加害者が勝手に軽傷だから救護の必要がないと判断して事故現場から立ち去ることは許されません。また,緊急の用があるからとして救護を後回しにすることも許されません。

◎110番へ連絡
 つぎに,道路における危険防止の措置として,現状をそこなわないようにして破拐車を移転させたり,他の車両に注意をうながしたりしなければなりません。
 これらの措置とともに,直ちにもよりの警察署(派出所,駐在所でもよい)の警察官に事故発生の報告をしなければなりません。報告すべき事項は,事故発生の日時・場所,死傷者の数と負傷者の負傷の程度,損壊した物とその程度,事故についてとった措置です。もし警察官から現場に到着するまで現場にいるよう指示されたら勝手に現場を去ることは許されません。
 以上の救護義務,報告義務に違反したり,警察官の指示に従わないと処罰されます。  このはか,後日起きる可能性のある拐害賠償問題のために,被害者の住所・氏名,被害の程度,現場の状況,被害者の過失の有無,程度,目撃者の住所・氏名などを調べておく必要があります。
 なお,任意保険に加入している場合には,事故後60日以内に保険会社に事故があったことを通知しないと,保険金が支払われないことがありますので,すみやかに通知しておくことが必要です。