著作権法

 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送および有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とするものである。

 著作物を複製し、頒布することで利益を受ける排他的な権利で、著作者の死後50年間存続する。著作物とは出版を始め、レコード、映画、放送、ビデオ、写真、音楽、絵画、彫刻、建築など、思想または感情を創造的に表現したものをいう。著作者は、著作権と著作者人格権(著作者の公表権、氏名表示権などの人格的利益)をもつ。実演家、レコード制作者、放送事業者は、その著作物を社会的に表現し、伝達する権利であるコピー権としての著作隣接権をもつ。従来まで20年の保護期間は、法改正(1990年)で諸外国並みに50年になった。また外国製レコード(CD、テープなどを含む)のすべてについて無断複製は国内盤複製と同等の罰則が適用される。最近では、用意にコピーできるために、著作権侵害のおそれが生じている。

映画の報酬請求権

 映画監督にも著作権を認め、映画俳優や映画音楽演奏家などにも映画の2次利用に際しての報酬を請求できる権利を求める動きが高まっている。映画製作物の著作権は映画製作者のみに帰属するとなっており、特約のある場合のみ監督にも権利が認められてきた。しかし映画の2次利用をめぐるトラブルは多い。また出演者や映画音楽演奏家などは、放送や録画についての権利が認められておらず、映画の2次利用に際してなんらの報酬も得ていない。