著作物を複製し、頒布することで利益を受ける排他的な権利で、著作者の死後50年間存続する。著作物とは出版を始め、レコード、映画、放送、ビデオ、写真、音楽、絵画、彫刻、建築など、思想または感情を創造的に表現したものをいう。著作者は、著作権と著作者人格権(著作者の公表権、氏名表示権などの人格的利益)をもつ。実演家、レコード制作者、放送事業者は、その著作物を社会的に表現し、伝達する権利であるコピー権としての著作隣接権をもつ。従来まで20年の保護期間は、法改正(1990年)で諸外国並みに50年になった。また外国製レコード(CD、テープなどを含む)のすべてについて無断複製は国内盤複製と同等の罰則が適用される。最近では、用意にコピーできるために、著作権侵害のおそれが生じている。